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電話(0577)32-4148

  

認証ceRtification

 認証とは、ある行為又は文書が正当な手続・方式に従っていることを公の機関が証明することです。
 公証人が行う私署証書等に対する認証には、次のものがあります。

定 款 の 認 証

活動報告写真

 定款は、書面による定款と電子文書による定款があります。
 株式会社、一般社団法人・一般財団法人などを設立する際は、発起人(設立時社員・設立者。以下「発起人等」といいます。)が定款を作成して公証人の認証を受けなければなりません。
 本店又は主たる事務所を岐阜県内に置く場合、高山公証役場で認証をすることができます。

 ※ 平成30年11月30日(金)から定款認証の方法が変わり、「法人の実質的
  支配者となるべき者の申告書」(株式会社用、一般社団・一般財団用)を
  提出していただくことになりました。
   申告書は、定款の原稿と同時に提出してください。
   なお、申告書は、日本公証人連合会 のホームページから取得すること
  ができます。また、当役場にも備え付けてあります。
  (日本公証人連合会のホームページへ移ります。)
 ※ 定款の原稿を、公証人の認証を受ける前に点検しますので、あらかじめ
  電話の上、次のいずれかの方法により、連絡先を明記の上、定款の原稿と
  発起人等全員の印鑑登録証明書を送信してください。
   なお、会社等の法人が発起人の場合は、当該法人の登記事項証明書も送
  信してください。
   F A X (0577)32-4140
   メール  takayama-notary☆able.ocn.ne.jp 
        (☆を@に変更してください)

書面定款

  • ※ 事前に定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付し、確認が終了した後、定款を書面で作成し、発起人等の定款作成者が署名又は記名押印し、当役場に持参する日時を予約してください。

【必要な書類等】
 1 発起人等が公証役場に来られる場合
  (1) 定款・・・3部
    ※ 発起人等全員が定款に署名押印又は記名押印の上、各葉に契印します。
  (2) 発起人等全員の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
 2 代理人が公証役場に来られる場合
  (1) 委任状
     発起人等全員の実印を押印し、発起人等全員の印鑑登録証明書(発行後3
    か月以内)を添付します。
  (2) 代理人の本人確認書類(次のいずれか一つ)
   ➀ 印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
   ➁ 運転免許証と認印
   ➂ マイナンバー(個人番号)カードと認印
 3 その他
   株式会社、一般社団法人・一般財団法人の定款のうち、株式会社の定款に
  ついては、収入印紙4万円が必要です。お買い求めの上、お持ちください。

電子定款

  • ※ 定款を電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をし、法務省が運営する『登記・供託オンライン申請システム』を使って、認証を受けることができます。電子認証の手順等については、日本公証人連合会の認証手順等 を参考にしてください。
  • ※ 定款の認証を受けるためには、事前に定款事案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。
  • ※ 公証人の確認が終了した方については、電話やメールによって認証の予約等を行っていますが、これに加えて「予約申込みフォーム」から申込みをすることもできるようになりました。予約申込みフォームの利用を希望する方は、下記の予約申込みフォームをクリックしてください。
    さらに、一定の要件を満たしている場合には、公証役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって認証することもできるようになりました。
テレビ電話システムについて
 
 下記の要件のいずれかを満たす電子定款に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。

  1. 発起人等が電子定款に電子署名をし、自らががオンラインで認証申請をする場合(この場合は、発起人等が認証の嘱託人となります。)
  2. 発起人等が代理人(士業者)に定款作成を委任し、定款作成代理人が電子定款に電子署名をしてオンラインで認証申請をする場合(この場合は、定款作成代理人が認証の嘱託人となります。)
  • ① 発起人等自らが電磁的記録である委任状に電子署名する方式
     委任状(定款内容添付)と電子定款を別々に2通の電子文書でオンライン申請してください。
  • ② 発起人等が紙の委任状に印鑑登録証明書の印を押捺する方式
     紙の委任状及び印鑑登録証明書(発起人等が法人の場合は、代表者印の印鑑証明書及び当該法人の履歴事項全部証明書)の原本をあらかじめ郵送していただくことが必要です。

 詳しいテレビ電話の流れはこちら


 1 定款の作成代理人(司法書士、行政書士等)が公証役場に来られる場合
  (1) 委任状(発起人等全員が押印する。)
  (2) 発起人等全員の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
  (3) 代理人の本人確認資料(紙定款の代理人と同じ)
  (4) 未開封のCD-R
 2 発起人等全員が公証役場に来られる場合
  (1) 発起人等全員の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)又は運転免許証
  (2) 未開封のCD-R


私 署 証 書 の 認 証

活動報告写真

 私署証書(作成者の署名又は押印のある私文書)の署名(署名押印)又は記名押印が本人によってされた事実を公証人が証明することです。
 これにより、作成者名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されることになります。
 当該私署証書の内容が真実であることを直接証明するものではありませんが、公証人が証明する文書は、内容が適法のものでなければなりません。
 認証の対象となる文書は、各種契約書、登記申請の委任状、年金分割の合意書などがあります。
 私署証書の署名又は記名押印の認証には、次の方式があります。

(1)  面前認証
 
 認証を受ける私署証書を公証役場に持参し、当該私署証書の作成者が公証人の面前で署名(署名押印)又は記名押印するものです。
(2)  自認認証
 既に、署名(署名押印)又は記名押印されている私署証書を公証役場に持参し、自分の署名(署名押印)又は記名押印であることを自認するものです。
(3)  代理認証
 代理人が、認証を受ける私署証書を公証役場に持参し、当該私署証書にされた署名(署名押印)又は記名押印が本人のものであることを自認するものです。
(4)  謄本認証
 提出された私署証書の謄本が、その原本と照合した結果、符合することを認証するものです。

宣誓認証
 公証人が私署証書に認証を与える場合において、当事者が公証人の面前で証書の記載が真実であることを宣言した上、私署証書に署名押印し、又は証書にされた署名押印を自認したときは、その旨を記載して認証するものです。
 宣誓認証は、公証人が作成名義人に「証書の内容が虚偽であることを知りながら宣誓した場合には10万円以下の過料に処せられる」ことを告知した上で付与されるものであり、私文書に記載された内容の真実性を担保しようとするものです。

外国文認証 
 外国文認証とは、外国において使用される私署証書で、外国語又は日本語で作成され、署名押印等がある私署証書に対する認証です。
 外国文認証も認証することができるのは私署証書であり、戸籍謄本や会社等の法人の登記事項証明書などの公文書を認証することはできません。ただし、この種の公文書を、語学が堪能な者が外国語に翻訳し、その者が、公文書の記載内容を誠実に翻訳した旨を記載した宣言書(Declaration)を作成して署名し、訳文と戸籍謄本(登記事項証明書)を添付し、その宣言書に認証を受けることができます。

【認証に必要な書類等】 
 1  署名者本人が公証役場で認証を受ける場合(次のいずれか一つ)
  ➀  印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
  ➁  運転免許証と認印
  ➂  マイナンバー(個人番号)カードと認印
 2  署名者本人の代理人が公証役場で認証を受ける場合
  ➀ 委任状(署名者本人の実印を押印)と署名者本人の印鑑登録証明書
  (発行後3か月以内)
  ➁ 代理人の本人確認書類(1の署名者本人確認書類と同じ)
 3  その他
  ① 宣誓認証は、同じ内容の私署証書を2通持参してください。
    認証手続後、1通を当事者に渡し、1通を公証役場で保存します。
  ② 外国語で作成された私署証書の認証を受ける場合は、その日本語訳を
   提出してください。