認証とは、ある行為又は文書が正当な手続・方式に従っていることを公の機関が証明することです。
公証人が行う私署証書等に対する認証には、次のものがあります。
定款は、書面による定款と電子文書による定款があります。
株式会社、一般社団法人・一般財団法人などを設立する際は、発起人(設立時社員・設立者。以下「発起人等」といいます。)が定款を作成して公証人の認証を受けなければなりません。
本店又は主たる事務所を岐阜県内に置く場合、高山公証役場で認証をすることができます。
※ 平成30年11月30日(金)から定款認証の方法が変わり、「法人の実質的
支配者となるべき者の申告書」(株式会社用、一般社団・一般財団用)を
提出していただくことになりました。
申告書は、定款の原稿と同時に提出してください。
なお、申告書は、日本公証人連合会 のホームページから取得すること
ができます。また、当役場にも備え付けてあります。
(日本公証人連合会のホームページへ移ります。)
※ 定款の原稿を、公証人の認証を受ける前に点検しますので、あらかじめ
電話の上、次のいずれかの方法により、連絡先を明記の上、定款の原稿と
発起人等全員の印鑑登録証明書を送信してください。
なお、会社等の法人が発起人の場合は、当該法人の登記事項証明書も送
信してください。
F A X (0577)32-4140
メール takayama-notary☆able.ocn.ne.jp
(☆を@に変更してください)
書面定款
【必要な書類等】
1 発起人等が公証役場に来られる場合
(1) 定款・・・3部
※ 発起人等全員が定款に署名押印又は記名押印の上、各葉に契印します。
(2) 発起人等全員の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
2 代理人が公証役場に来られる場合
(1) 委任状
発起人等全員の実印を押印し、発起人等全員の印鑑登録証明書(発行後3
か月以内)を添付します。
(2) 代理人の本人確認書類(次のいずれか一つ)
➀ 印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
➁ 運転免許証と認印
➂ マイナンバー(個人番号)カードと認印
3 その他
株式会社、一般社団法人・一般財団法人の定款のうち、株式会社の定款に
ついては、収入印紙4万円が必要です。お買い求めの上、お持ちください。
電子定款
1 定款の作成代理人(司法書士、行政書士等)が公証役場に来られる場合
(1) 委任状(発起人等全員が押印する。)
(2) 発起人等全員の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
(3) 代理人の本人確認資料(紙定款の代理人と同じ)
(4) 未開封のCD-R
2 発起人等全員が公証役場に来られる場合
(1) 発起人等全員の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)又は運転免許証
(2) 未開封のCD-R
私署証書(作成者の署名又は押印のある私文書)の署名(署名押印)又は記名押印が本人によってされた事実を公証人が証明することです。
これにより、作成者名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されることになります。
当該私署証書の内容が真実であることを直接証明するものではありませんが、公証人が証明する文書は、内容が適法のものでなければなりません。
認証の対象となる文書は、各種契約書、登記申請の委任状、年金分割の合意書などがあります。
私署証書の署名又は記名押印の認証には、次の方式があります。
宣誓認証
公証人が私署証書に認証を与える場合において、当事者が公証人の面前で証書の記載が真実であることを宣言した上、私署証書に署名押印し、又は証書にされた署名押印を自認したときは、その旨を記載して認証するものです。
宣誓認証は、公証人が作成名義人に「証書の内容が虚偽であることを知りながら宣誓した場合には10万円以下の過料に処せられる」ことを告知した上で付与されるものであり、私文書に記載された内容の真実性を担保しようとするものです。