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確定日付 Fixed CERTIFIED date

 確定日付とは、当事者が後から変更できない確定した日付のことです。
 確定日付の付与は、公証役場で私署証書に公証人の確定日付印を押すことにより、その文書がその確定日付を押した日に存在することを証明するものです。したがって、当該私署証書の成立や内容の真実性について何ら公証するものではありません。ただし、違法・不適法な内容、公序良俗に反する内容が記載されている文書には確定日付を付すことはできません。
 付与の請求は、作成者の代理人又は使者によってもすることもできます。この場合でも、委任状など何も必要ありません。


遺言公正証書の検索search notarial will

 遺言公正証書は、作成後、正本及び謄本を遺言者に交付し、原本を公証役場で保管します。
 相続人に対し、遺言公正証書を作成したことを知らせずに遺言者が死亡した場合には、相続人は、遺言公正証書の有無及び原本を保管している公証役場を調査する必要があります。
 昭和64年1月1日以降に作成された遺言公正証書であれば、日本公証人連合会が管理する「遺言検索システム」により、全国どこの公証役場からでも遺言公正証書の有無及び原本を保管している公証役場を調査することができます。
 なお、遺言公正証書を作成していた場合、遺言公正証書の謄本は、作成した公証役場に請求することになります。
 ちなみに、昭和63年以前に作成された遺言公正証書は、原本を保管している公証役場でなければ調査することができません。遺言者の自宅近くの公証役場にお尋ねください。

【検索に必要な書類等】

 1 相続人が検索を希望する場合
  ➀ 被相続人が死亡したことが分かる戸(除)籍謄本
  ➁ 相続人であることが分かる戸籍謄本
  ➂ 相続人の本人確認資料(次のいずれか一つ)
   ・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
   ・運転免許証と認印
   ・マイナンバー(個人番号)カードと認印
 2 相続人の代理人が検索を希望する場合
  ➀ 1の➀及び➁
  ➁ 相続人の遺言検索に係る委任状(相続人の実印が押印されたもの)と印鑑登録証明書
   (発行後3か月以内)
  ➂ 代理人の本人確認資料(1の③と同じ)   
 3 受遺者(相続人以外で、遺贈を受けた者)が検索を希望する場合
  ➀ 1の➀
  ➁ 受遺者であることが想定できる資料及び説明
  ➂ 受遺者の本人確認資料(1の③と同じ)

◎ 公正証書遺言を作成した方がご存命の場合、遺言者に限り謄本の請求
 ができます。
※ 電話での照会には応じられません。


 金銭消費貸借契約により定めた弁済や離婚給付等契約に定めた養育費の支払が滞ったため、その公正証書に基づいて強制執行をするためには、作成した公証役場において、「送達証明書」と「執行文の付与」を受ける必要があります。

1 送達
  「送達」とは、債務者や連帯保証人(以下「債務者等」という。)に対して公正証書
 の謄本を送付到達させることです。
  送達は、債務者等に対し、当該公正証書の内容を確認させ、送付の日時などを明らか
 にして、後日の紛争を防ぐために行うものです。
  送達には、次の方法があります。
 (1) 交付送達
   公正証書の作成時に、公証役場内で公証人が債務者等に公正証書の謄本を渡す方法
  です。
   債務者等の本人が公証役場に来て公正証書を作成した場合において、債権者から送
  達の申し出がされたときに、交付送達を行うことができます。
 (2) 郵便による送達
   公正証書の作成時ではなく、後日送達する場合又は債務者等の
  本人の代理人により公正証書を作成した場合は、郵便による送達
  によることになります。
   郵便による送達の手続は、以下のとおりです。
  ➀  債務者等の現住所を確認する。
  ➁  公証役場に備え付けている送達申立書により、申し立てる。
  ➂  公証人が債務者等に宛てて、公正証書の謄本を送付する。
  ➃  郵便局から公証役場に対し、送達した旨報告される。
  ➄  送達証明書を、債権者に交付する。
2 執行文の付与
  執行文の付与の手続は、次のとおりです。
 ➀  債権者が、公証役場へ公正証書の正本を持参の上、公証役場に備え付けている執行
  文付与申立書により、申し立てる。
 ➁  公証役場において、持参された公正証書の正本の末尾に執行文を付けて返却する。

【送達・執行文付与の申立てに必要な書類等】
 1 本人確認書類(次のいずれか一つ)
  ・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
  ・運転免許証と認印
  ・マイナンバー(個人番号)カードと認印
 2 公正証書正本
 3 相手方の住所が公正証書の作成時と異なる場合は、相手方の住民票
  ※ 離婚給付等契約公正証書の場合、公正証書の作成時と名前が異なるときは、戸籍
   謄本