確定日付とは、当事者が後から変更できない確定した日付のことです。
確定日付の付与は、公証役場で私署証書に公証人の確定日付印を押すことにより、その文書がその確定日付を押した日に存在することを証明するものです。したがって、当該私署証書の成立や内容の真実性について何ら公証するものではありません。ただし、違法・不適法な内容、公序良俗に反する内容が記載されている文書には確定日付を付すことはできません。
付与の請求は、作成者の代理人又は使者によってもすることもできます。この場合でも、委任状など何も必要ありません。
遺言公正証書は、作成後、正本及び謄本を遺言者に交付し、原本を公証役場で保管します。
相続人に対し、遺言公正証書を作成したことを知らせずに遺言者が死亡した場合には、相続人は、遺言公正証書の有無及び原本を保管している公証役場を調査する必要があります。
昭和64年1月1日以降に作成された遺言公正証書であれば、日本公証人連合会が管理する「遺言検索システム」により、全国どこの公証役場からでも遺言公正証書の有無及び原本を保管している公証役場を調査することができます。
なお、遺言公正証書を作成していた場合、遺言公正証書の謄本は、作成した公証役場に請求することになります。
ちなみに、昭和63年以前に作成された遺言公正証書は、原本を保管している公証役場でなければ調査することができません。遺言者の自宅近くの公証役場にお尋ねください。
【検索に必要な書類等】
1 相続人が検索を希望する場合
➀ 被相続人が死亡したことが分かる戸(除)籍謄本
➁ 相続人であることが分かる戸籍謄本
➂ 相続人の本人確認資料(次のいずれか一つ)
・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバー(個人番号)カードと認印
2 相続人の代理人が検索を希望する場合
➀ 1の➀及び➁
➁ 相続人の遺言検索に係る委任状(相続人の実印が押印されたもの)と印鑑登録証明書
(発行後3か月以内)
➂ 代理人の本人確認資料(1の③と同じ)
3 受遺者(相続人以外で、遺贈を受けた者)が検索を希望する場合
➀ 1の➀
➁ 受遺者であることが想定できる資料及び説明
➂ 受遺者の本人確認資料(1の③と同じ)
◎ 公正証書遺言を作成した方がご存命の場合、遺言者に限り謄本の請求
ができます。
※ 電話での照会には応じられません。