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公証人・公証役場とはNOTARY・NOTARY OFFICE

公証人とは

 公証人は、法務大臣により任命され、法務局又は地方法務局に所属し、国の公務に従事する公務員で、国家賠償法等の適用があります。
 しかし、国から報酬を受けることはなく、公証人手数料令(政令)に定められた手数料収入により役場(公証役場)を維持し、公証人の補助者である書記の給与等一切の費用を賄っており、その意味では自営業者です。
 公証人は、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっています(公証人法第13条)。なお、現在は、多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経て公募に応じた者についても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。

 全国には約500人の公証人がおり、岐阜県は7人が任命されています。


公証役場とは

 公証人が執務する事務所を公証役場といい、公証人は所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内にある公証役場で執務しています。
 全国には、約290の公証役場が設置されており、岐阜県には、高山市、岐阜市、大垣市、美濃加茂市と多治見市に設置されています。


公証人の職務の管轄

 公証人は、公証役場で執務することが原則ですが、例外的に出張して執務することができます。
 例えば、遺言公正証書は、岐阜県内であれば、病院・介護施設又は自宅に公証人が出張して、その場で作成することができます。
 なお、株式会社や一般社団法人等の法人の定款の認証については、本店又は主たる事務所を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人がすることとされています。


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