遺言をする人(遺言者)が、公証役場において、証人2名の立会いの下、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がそれを聴き取って遺言書(遺言公正証書)を作成します。
ただし、遺言者が入院又は介護施設に入所していて公証役場に来られない場合などは、公証人が病院又は介護施設に出張して作成することができます。
遺言公正証書は、自筆証書遺言にはよく見られる方式不備による無効もなく、原本を公証役場で保管しますので紛失の恐れはなく、内容を書き換えられたりすることもありません。
さらに、遺言公正証書は、自筆証書遺言が必ず受けなければならない家庭裁判所における検認手続が不要なので、預貯金の解約・払戻しや不動産の名義変更など、相続(又は遺贈)に伴う諸手続を迅速に行うことができます。
また、遺言公正証書を作成すると、「遺言検索システム」に登録されますので、遺言者の死亡後、遺言公正証書を作成しているか否かを、公証役場において検索することができます。
遺言は、公正証書により作成することをお薦めします。
【作成に必要な書類等】
1 遺言者
① 本人確認書類(次のいずれか一つ)
・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバー(個人番号)カードと認印
➁ 戸籍謄本
2 財産をもらう人
➀ 相続人の場合・・・・・・・・・遺言者との続柄が分かる戸籍謄本
➁ 相続人以外(受遺者)の場合・・住民票
➂ 法人へ寄附(遺贈)する場合・・当該法人の登記事項証明書
3 遺言執行者
相続人、受遺者を指定することができます。それら以外の者を指定することができます
が、その場合は、遺言執行者の住民票を提出してください。
4 証人2名(次のいずれか一つ)
・住民票と認印
・運転免許証と認印
・健康保険証(住所の記載のあるものに限る。)と認印
※ 未成年者、相続人・受遺者並びにその配偶者及び直系血族は、証人になることはで
きません。
※ 証人は、公証役場において紹介することができます。
5 遺言する財産に関する資料
➀ 不動産・・・固定資産税の納税通知書又は固定資産評価証明書
※ 特定の不動産を、相続人又は受遺者に上げる場合は、当該不動産の登記事項証明
書
➁ 預貯金・有価証券など・・・預貯金通帳の写し又はそれらの金額を記載したメモ
6 その他
① 遺言者、証人、遺言執行者の職業(会社員、農業、無職など)をお知らせください。
② 病院、介護施設等において作成する場合、病院、介護施設等の名称及び住所が分かる
資料を提出してください。
協議離婚は、夫婦が離婚に合意し、離婚届けを市町村役場に提出して受理されることによって成立します。
その際、子どもの養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などについて約束しますが、これらの約束事のうち、養育費や慰謝料などの金銭の支払を怠ったときは強制執行に服する旨の条項(強制執行認諾条項)がある離婚給付等契約公正証書を作成しておくと、実際に養育費や慰謝料の支払が滞った場合、裁判所の判決を得ることなく、給料等を差し押さえることによって支払を確保することができます。
離婚の際の約束事をきちっと守ってもらうためには、公正証書を作成することをお薦めします。
【作成に必要な書類等】
1 当事者の本人確認書類(次のいずれか一つ)
・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバー(個人番号)カードと認印
2 戸籍謄本
➀ 離婚届け前・・・当事者の戸籍謄本
➁ 離婚届け後・・・当事者の戸籍謄本(各1通)
3 財産分与や慰謝料で不動産や自動車の名義変更がある場合
・不動産の登記事項証明書と固定資産税の納税通知書又は固定資産評価証明書
・車検証
4 年金分割を請求する場合
双方の年金手帳又は年金分割のための情報通知書と年金手帳
※ なお、年金分割の請求は、離婚給付等契約公正証書によらず、当事者間で「年金分
割の合意書」を作成し、「年金分割の合意書」に公証人の認証を受ける方法もありま
す。
5 その他
養育費、慰謝料等の金銭の支払が振込みの方法による場合は、その振込先口座をお知ら
せください。
現在、判断能力に問題はないが、身体能力が衰えて現に不自由な場合又は将来不自由になった場合に備えて、自分が最も信頼できる人に預貯金等の財産の管理等の事務を委任する契約をすることができます。
この契約(財産管理委任契約)は、任意後見契約とは別個の委任契約です。しかし、任意後見契約と財産管理委任契約を合わせて締結しておくと、認知症などで判断能力が不十分な状態になったときに、任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見契約に移行することができ、財産の管理等を円滑に行うことができます。
任意後見契約をされる方の多くは、任意後見契約と財産管理委任契約を合わせて締結されています。その場合、財産管理委任契約の作成に必要な書類は、任意後見契約の作成のための必要書類で賄うことができます。
平成12年4月から介護保険制度が運用されていますが、それと同時に、成年後見制度(法定後見制度と任意後見制度があります。)がスタートしました。
公証役場では、任意後見契約公正証書を作成します。
任意後見制度とは、本人が判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自分が最も信頼できる人(任意後見受任者)に自分の財産の管理や必要な契約等の代理権を与える契約
(任意後見契約)を結び、本人の判断能力が不十分となったときに、任意後見人が、家庭裁判所により選任された「任意後見監督人」の監督の下、本人を代理して財産の管理や必要な契約等をすることによって本人を保護・支援するものです。
任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により公正証書によりしなければなりません。
任意後見契約を締結すると、法務局に任意後見の登記がされ、任意後見監督人が選任されて任意後見契約の効力が発生後、任意後見の登記事項証明書により、任意後見人の代理権及び代理権の内容を証明することができます。
【作成に必要な書類等】
1 本人
➀ 本人確認書類(次のいずれか一つ)
・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバー(個人番号)カードと認印
➁ 戸籍謄本
➂ 住民票
2 任意後見人
➀ 本人確認書類(1の①と同じ)
➁ 住民票
尊厳死とは、一般的には「回復の見込みがない末期状態の患者に対して、生命維持装置を差し控え、又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」といわれます。
尊厳死を選択する場合は、延命措置の差し控え等を希望する旨を公証人の面前で宣言したのを公証人が聴き取って公正証書にするのが、尊厳死宣言公正証書です。
刑事罰の問題もあることから、真意に基づく書類を作成しておかないと、医療関係者などが患者の意思を尊重してくれない場合もあります。
そのため、尊厳死を選択する場合は、公正証書により自己の意思を明確にしておくことをお薦めします。
【作成に必要な書類等】
本人確認書類(次のいずれか一つ)
・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバー(個人番号)カードと認印
※ 尊厳死宣言公正証書の作成について、家族の了承を得ている場合は、その方の戸籍
謄本を提出してください。
不動産の賃貸借契約は、公正証書により契約しておけば、貸主は、借主が賃料の支払を遅滞した場合、借主は、敷金(保証金)の返還がされない場合にそれぞれ強制執行をすることができます。
不動産の賃貸借は、民法のほか、特別法である借地借家法が適用されます。
借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定める法律です。
事業用定期借地権設定契約は、借地借家法の規定により、公正証書によって契約することが要件となっています。
1 普通借地権
居住用又は事業用などの建物所有を目的に、土地を借りて使用する権利を借地権とい
います。借地借家法では、後記2のような更新のない定期借地権が新設されたことに対
して、更新のある借地権を普通借地権といいます。
普通借地権の存続期間は最低30年であり、契約でそれより長い期間を定めた場合は
その期間です。
契約終了時に借地人が更新を求めた場合、地主の側に更新を拒絶できる正当な事由が
なければ、当初の契約と同一の条件で更新されます。
更新後の期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上です。
また、契約終了時に借地人が建てた建物がある場合は、地主にその建物の買取りを請
求することができます。
2 事業用定期借地権設定契約
事業用定期借地権とは、居住用を除く、コンビニ店、量販店、医院、薬局などの専ら
事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権(建物の所有を目的とする地上権又は
土地の賃借権)のことで、借地権の存続期間は10年以上50年未満です。
(1)存続期間が30年以上50年未満の借地権を設定する場合
貸主と借主が、➀契約の更新及び建物の再築による存続期間の延長がなく、➁建物
買取請求をしないことを約束すると、更新等のない借地権になります。
(2)存続期間が10年以上30年未満の借地権を設定する場合
法定更新、建物の再築による存続期間の延長及び建物の買取請求権に関する借地借
家法の規定は適用されません。
3 定期借地権設定契約
定期借地権とは、存続期間が50年以上の借地権のことです。
定期借地権については、次の特約をすることができ、存続期間が満了すれば、契約は
終了し、土地は更地で返還されます。
➀ 存続期間が満了したときに契約の更新がないこと。
➁ 建物の再築による存続期間の延長がないこと。
➂ 建物の買取請求をしないこと。
以上の特約は、公正証書等の書面によってしなければなりません。
4 定期建物賃貸借契約
定期建物賃貸借契約とは、当事者の合意による契約期間が経過することにより、更新
されることなく、賃貸借契約が終了するというものです。
賃貸借期間は、1年未満でも1年以上何年でもよいことになっていますが、必ず公正
証書による等書面によってしなければなりません。また、貸主は、あらかじめ借主に対
して「当該建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により契約が終了すること」
について、その旨を記載した書面を交付して、説明する必要があります。
賃貸借期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6か月までの間に、借
主に対し、契約が終了することを通知する必要があります。
【作成に必要な書類等】
1 当事者(貸主・借主・連帯保証人)の本人確認書類(次のいずれか一つ)
・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバー(個人番号)カードと認印
※ 会社の場合
・登記事項証明書及び印鑑証明書(いずれも発行後3か月以内)
※ 代理人の場合
・委任状(委任者の実印を押印)と委任者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
・代理人の本人確認書類(1の当事者の本人確認書類と同じ)
2 賃貸する土地(建物)の登記事項証明書(発行後3か月以内)
※ 農地の場合は、農地法の許可証又は届出書を提出してください。
3 当事者間で作成した契約書、覚書等の写し
金銭消費貸借契約又は債務弁済契約(債務者が債権者に対して、金銭消費貸借契約又は不法行為等によって生じた債務を確認し,その履行を約する契約)など、一定の金銭を支払うことを目的とする契約は、支払に関する約束と債務者が支払を怠った場合、直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾条項)が記載された公正証書を作成することにより、金銭の支払が滞った場合は、裁判所の判決を得ることなく、その公正証書によって強制執行(差押え)をすることができる効力(執行力)があります。
金銭消費貸借契約などの金銭の支払を目的とする契約は、執行力のある公正証書により作成されることをお薦めします。
【作成に必要な書類】
1 当事者(貸主・借主・連帯保証人)の本人確認書類(次のいずれか一つ)
・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバー(個人番号)カードと認印
※ 会社の場合
・登記事項証明書及び印鑑証明書(いずれも発行後3か月以内)
※ 代理人の場合
・委任状(委任者の実印を押印)と委任者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
・代理人の本人確認書類(1の当事者の本人確認書類と同じ)
2 当事者間で作成した契約書、覚書等の写し
「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)において、個人が保証契約を締結するリスクを十分に自覚せずに安易に保証人になることを防止するために、公的機関である公証人が保証人となろうとする者と直接面接し、同人が保証契約を締結するリスクを十分に理解した上で保証債務を履行する意思を有していることを公正証書で表示する制度を設け、この意思確認の手続を得ていない保証契約を無効とすることとしました。この制度は、令和2年4月1日からスタートしました。
詳しくは「保証意思宣明公正証書」をご覧ください。
(日本公証人連合会のホームページへ移ります。)
【作成に必要な書類】
1 当事者の本人確認書類(次のいずれか一つ)
・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
・運転免許証の表裏の写しと認印
・マイナンバー(個人番号)カードの表裏の写しと認印
・住民基本台帳カードの表裏の写しと認印
2 保証意思宣明書
3 主債務者から情報提供を受けた資料
・決算書の写し
・確定申告書の写し 他
4 締結を予定している「主たる債務に関する基本契約書」「保証契約書」の写し