本文へスキップ
高山公証役場
高山公証役場へようこそ。
遺言、老後の財産管理、任意後見、死後事務委任、尊厳死宣言について、公証制度の利用をおすすめしています。
また、離婚給付、各種賃貸借、金銭消費貸借などの各種契約は、口約束ではなく、執行力のある公正証書により作成すると安心です。
争いを未然に防ぐために公証役場・公証人のご利用を!
画像をクリックすると、日本公証人連合会のホームページへ移動します。
お知らせ
topics
執務時間等
土・日曜、祝祭日を除く、午前8時30分から午後5時までです。
予約
公正証書の作成等のため、高山公証役場に来られる日時にご希望がある場合は、
あらかじめ電話で予約してください。
無料相談
高山公証役場では、公正証書の作成について、いつでも相談に応じております。相談は無料です。まずは電話でご予約ください。
定款の認証
定款の原稿を事前に点検しますので、あらかじめ電話の上、連絡先を明記して、原稿をFAX又はメールで送信してください。
出前講座
地域の皆様に、「遺言」「任意後見」について分かりやすく説明します。
詳細については
チラシ(PDF)
をご覧ください。
手数料
公証人が遺言や離婚の養育費等の公正証書を作成し、株式会社の定款や私署証書の認証をする場合の手数料は、「公証人手数料令」という政令に従って算定します。
手数料の詳細については、下のボタンをクリックしてください。
※日本公証人連合会のホームページに移ります。
©岐阜県 清流の国ぎふ・ミナモ #0471
新着情報
news
令和4年 1月21日
【延期となりました】
高山市終活セミナーのお知らせ
「相続が争族とならないために 公正証書遺言のすすめ」
と題して、セミナーと個別相談会を下記日程で行います。
日 時:令和4年1月25日(火)午後1時開場
セミナー :1時30分〜2時20分
個別相談会:2時30分〜(1組30分)
場 所:きよみ館(清見支所)3階大会議室
申込先:清見町まちづくり協議会事務局
TEL(0577)77−9516
FAX 同上
対 象:清見地域に在住又は在勤の方
※開催日等が決まりましたら、お知らせします。
令和2年 5月 13日
令和2年4月1日から「保証意思を宣明する制度」が開始されました。
詳しくは、
こちら
を(サイト内で移動します。)
平成31年 4月 1日
「無料相談会」のお知らせ
第3金曜日に下呂市にて無料相談会を行います。
(会場は隔月で変更します。)
前日までに、当役場へご予約
ください。
場所:奇数月
下呂市萩原町
星雲会館ボランティアルーム
偶数月
下呂市下呂町
下呂福祉会館
日時:
毎月第3金曜 午後1時から5時
お問合せ・ご予約 TEL(0577)32-4148
平成30年11月 7日
新たな定款認証制度がスタートします。
平成30年11月30日(金)から定款認証の方法が変わります。
詳しくは
「新たな定款認証制度」
をご覧ください。
(日本公証人連合会のホームページへ移ります。)
平成30年 7月26日
「無料相談会」のお知らせ
9月から、第2水曜日に飛騨市にて無料相談会を行います。
(会場は隔月で変更します。)
前日までに、当役場へご予約
ください。
場所:奇数月
飛騨市古川町
古川町総合保健福祉センター
(通称:ハートピア古川)
偶数月
飛騨市神岡町
神岡町ふれあいセンター
日時:
毎月第2水曜 午後1時から5時
お問合せ・ご予約 TEL(0577)32-4148
このページの先頭へ
メニュー
トップページ
top page
公証人・公証役場とは
profile
公正証書
report
information
遺言
information
離婚給付等契約
information
財産管理委任契約
任意後見契約
information
尊厳死宣言
information
賃貸借契約
information
金銭消費貸借契約等
nformation
保証意思宣明
認証
report2
定款の認証
information
私署証書の認証
information
確定日付
information
遺言公正証書の検索
information
公正証書に基づく強制執行
informatio
無料講演会等
information
アクセス
information
リンク
information
079024
Yesterday:
31
Today:
4
執務時間等
土・日曜、祝祭日を除く、午前8時30分から午後5時までです。予約
公正証書の作成等のため、高山公証役場に来られる日時にご希望がある場合は、あらかじめ電話で予約してください。
無料相談
高山公証役場では、公正証書の作成について、いつでも相談に応じております。相談は無料です。まずは電話でご予約ください。定款の認証
定款の原稿を事前に点検しますので、あらかじめ電話の上、連絡先を明記して、原稿をFAX又はメールで送信してください。出前講座
地域の皆様に、「遺言」「任意後見」について分かりやすく説明します。詳細についてはチラシ(PDF)をご覧ください。
手数料
公証人が遺言や離婚の養育費等の公正証書を作成し、株式会社の定款や私署証書の認証をする場合の手数料は、「公証人手数料令」という政令に従って算定します。手数料の詳細については、下のボタンをクリックしてください。
※日本公証人連合会のホームページに移ります。
©岐阜県 清流の国ぎふ・ミナモ #0471